クーリングオフができるものと対象にならないものがあるのは知っていましたか!?
クーリングオフについて、クーリングオフができないことについてわかりやすく紹介したいと思います。
クーリングオフ制度の対象になるか対象外になるか

クーリングオフとは?
契約した後頭を冷やして冷静に考える時間を消費者に与え、一定期間であれば契約を解除することができる制度です。
「クーリングオフの対象」
・店舗外取引での取引
訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールス・電話勧誘販売が店舗外取引にあたります。
クーリングオフの期間は8日間で、商品・サービス全て権利は指定権利のみとなっています。すべて店舗外取引のみでクーリングオフ制度が適用されます。
・連鎖販売契約
マルチ商法やネットワークビジネスが連鎖販売契約にあたります。
クーリングオフ期間は20日間となっているため、全ての商品・権利・サービスの取引で適用されます。
・特定継続的役務提供
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師(通信指導含む)パソコン教室・結婚サービスなどが特定継続的役務提供、高い対価を約する取引のことでクーリングオフ期間は8日間です。
・業務提供誘引販売
仕事を提供するので収入が得られるという口実で消費者を誘導し仕事に必要だと、物品等の対価や登録料などの金銭的な負担を負わせることです。
在宅ワーク・内職商法・モニター商法などでクーリングオフ期間は20日間です。
・宅地建物売買契約
宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、店舗外での取引のみで賃貸借は対象外です。クーリングオフ期間は8日間。
・投資顧問契約
金融商品取引業者との投資顧問契約が投資顧問契約はクーリングオフ期間は10日間です。
・不動産特定共同事業契約
不動産特定共同事業契約のクーリングオフ期間は8日間です。
・保険契約
生命保険・損害保険・医療保険・個人年金などの保険契約は、1年以上契約した保険契約のみクーリングオフ可能で期間は8日間です。
・預託取引
3か月以上の特定商品・施設利用権の預託取引が預託取引にあたります。
クーリングオフ期間は14日間です。
・ゴルフ会員権契約
50万円以上のゴルフ会員権で新規販売の契約がゴルフ会員権契約にあたります。
クーリングオフ期間は8日間です。
・冠婚葬祭互助会契約
入会契約が冠婚葬祭互助会契約でクーリングオフ期間は8日間です
「クーリングオフできないとき」
・店舗での契約
クーリングオフの対象は訪問販売などの店舗外の契約に限ります。
店舗での契約はクーリングオフできません。
・通信販売
雑誌やカタログ、テレビショッピング、インターネット通販で、購入した商品はクーリングオフの対象ではないです。
・特定継続的役務提供の少額、短期間での契約
エステのサービスや家庭教師など1ヵ月などの短い期間は、クーリングオフ制度を利用することができません。
価格が少額の場合も適用外で5万円以内となっています。
「期間を過ぎたもの」
クーリングオフ制度が適用となるものは、クーリングオフできる期間が設けられています。
この期間を過ぎてしまうとクーリングオフすることができない。
クーリングオフができる期間を過ぎたらあきらめるしかない?

クーリングオフの期間が過ぎても慌てないでください。
期間内にクーリングオフができなくても適用できることがあります。
クーリングオフの期間の例外
取引形態や商品によってクーリングオフの期間は設定されているが、期間を経過してしまってもクーリングオフが適用されます。
・詐欺目的
商品内容が違う、説明が違うなどという消費者を騙す詐欺目的は、クーリングオフ期間が経過した後で消費者側から一方的に契約の解除、返品ができます。
・書類の法的な不備
クーリングオフは、契約書を交わした時点から起算して期間を決めるため、契約書が発行されていないときは、無期限でクーリングオフができます。
契約書を発行しても法的に不備な面があればクーリングオフの期間は適用されず、無期限でクーリングオフができます。
クーリングオフが不可能なときはどうすればいい?
クーリングオフの期間が過ぎてしまっても詐欺目的ではなく、契約書も渡されていた場合でも諦めないでください。
・消費者契約法での契約解除
クーリングオフの制度が制定されたのが1970年代ですが、マルチビジネスが大流行したことが社会問題になり、消費者保護の制度として誕生しました。
その当時はインターネットやスマホもありません。
刻々と社会が変化する中消費形態も変化します。
クーリングオフ制度は、全ての消費者を保護することができないため、消費の変化に対応するために生まれたのが消費者契約法で平成18年度に制定されています。
クーリングオフ制度は、対象範囲が非常に狭く、期間の設定も短いものです。
しかし、消費者契約法は全ての取引が対象になり、適用期間も困惑行為から6ヵ月以内。
契約から5年以内と長い期間が設定されています。
困惑行為
契約するかしないかという判断に大きく影響するため嘘の告知をして契約させること。
株価、相場など不安定で不確定であるものに対して、断定的な表現を使い契約者を欺くこと。100%儲かります、絶対に稼げますというコピー、契約者に対してメリットになることしか説明せず、その時点でわかっているデメリットに関しては一切説明しない。
訪問販売で商品を購入した時、クーリングオフできるのは8日間だが帰って欲しいという強迫的に購入や契約させられたときは、消費者契約法の困惑行為で契約解除可能期間は6カ月間です。
※8日間、20日間はクーリングオフ期間が過ぎても適用になります。
まとめ

クーリングオフ制度はクーリングオフできるもの、できないものがあります。
クーリングオフは期間が過ぎるとできないと心配になると思いますが、期間がすぎても契約を解除することができます。